物質の量や濃度などを計測し、その結果を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明する事業のことをいいます。
この事業を行うためには、国家資格である環境計量士の有資格者、計量法に基づく検定に合格した計量器、所在地を管轄する都道府県知事への登録などが必要です。
これらの条件を満たし、この計量証明の事業を行う事業所を環境計量証明事業所といいます。当社ではこの計量証明事業の中で、濃度(大気、水及び土壌中の物質の濃度)に係る測定結果について、公に認められた証明書(計量証明書)を発行しています。
水道事業者は、水道法により、水道水が水質基準に適合していることを確認するために、定期的に水質検査を行うように定められています。
この水質検査は、水道事業者自身もしくは水道法第20条の登録を受けた検査機関が行うことになっています。当社研究所は、水道法第20条による環境大臣の登録を受け、水質検査の精度と信頼性の向上に努めています。
なお、当社は青森県内における水道法第20条登録機関の中で唯一、地元民間企業(地元資本)として経営努力をしております。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル衛生管理法)では、建築物内で利用される飲料水、また飲料水を貯める貯水槽の管理についての定めがあり、この法律に基づく登録事業者による分析の実施、貯水槽清掃が義務付けられています。
当社で、飲料水分析と貯水槽清掃業を登録することにより清掃後の迅速な水質検査実施はもちろんのこと、水質検査結果を貯水槽維持管理に生かすことができます。
また、水質異常時には、対応策を検討し、必要に応じて貯水槽清掃などを行い、水質異常の終息をはかり、水の安全性を確保しております。